2021-03-15 第204回国会 参議院 予算委員会 第11号
二〇一六年十月十七日の申請に当たりまして、申請の半年前である同年三月三十一日の有価証券報告書では、外国人等の株式数の割合が法定要件の二〇%を超える二〇・二八%となっているにもかかわらず精査しなかった、そもそも精査する仕組みになっていなかったということだというふうに思います。
二〇一六年十月十七日の申請に当たりまして、申請の半年前である同年三月三十一日の有価証券報告書では、外国人等の株式数の割合が法定要件の二〇%を超える二〇・二八%となっているにもかかわらず精査しなかった、そもそも精査する仕組みになっていなかったということだというふうに思います。
何かというと、株の時価総額というのは、株価掛ける株式数で出る値、実際に市場でその会社を買うときに幾ら掛かるかというもの、そして純資産は実際にその企業が持っている資産であります。 ですから、何かといいますと、例えばこの一位になっているのは銀行でございますけれど、〇・〇九ということは、その持っている資産のうち何とその九%の価値しか市場で付いていないということになります。
一般措置の下で生前贈与を受けてまだ相続していない事業者にとって、新たに設けた対象株式数、納税猶予割合共に一〇〇%の措置を利用できないことは不公平という指摘があるのも承知をしております。
○政府参考人(小出邦夫君) 委員御指摘のとおり、議決権数百分の一、あるいは株式数三百株という提案権の要件について議論がされ、三百株の要件については廃止すべきではないかというような議論も出されましたけれども、議論の結果、そのような結論にはなっておりません。
これは具体的には、TOBでの買い付け予定株式数、これの下限を設定する、そういった形でやっていて、今ちょっと申し上げましたマジョリティー・オブ・マイノリティーの賛成が必要ということにしているというわけなんです。 私、これは非常にいい考えだと思っていまして、新規の買い付け者が会社を買収する、TOBをするに当たって、既存の少数株主の意見をちゃんと聞こうとする。
また、法律関係を考えてみましても、例えば事業承継税制の拡充前に総株式数の三分の二を上回る非上場株式等が贈与された場合は、その上回る部分については贈与税をお支払いいただいていたところでございますけれども、贈与税を支払って贈与した非上場株式等につきましては、既に完結した法律関係を後から変えるというような措置を講ずることは困難であることは御理解いただきたいと思います。
一方、新しい特例措置でございますが、こちらは本年度に拡充させていただきました事業承継税制でございまして、この制度では、三分の二という一般措置におきます対象株式数の上限を撤廃いたしましたほか、相続の猶予割合も贈与と同様に一〇〇%に拡大しましたため、贈与、相続共に一〇〇%の納税猶予を受けられることになったところでございます。
次に、同じく法人向けの話ですが、一部の識者の中には、株式評価が低い企業に課される相続税等の負担は軽く、株式評価の中程度の企業については株式評価の引下げや株式数の減少を図ることによる税負担の軽減が可能であるため、よって、事業承継税制による税負担軽減の効果が有効に機能するのは株式評価の高い優良企業に限られ、経営の順調な企業にとっての節税手段となるという指摘もありますが、このような考え方についてどう思われていますか
それで、そういった企業にとっての税負担の軽減に関しては、従業員退職金を支給することにしたり、暦年贈与で株式数を減少させていったりと、既存の生前対策で結構手段があるんですよね。そもそも相続税は三千万円の基礎控除もある。 そうなってくると、この納税猶予の制度というのは、五年の承継計画を出して、そして都道府県の認定を受けというふうに、手続も非常に煩雑ですし、そのための専門家も雇わなければならない。
このため、二〇一八年度税制改正案で抜本的に拡充するとの方針が示されたわけですけれども、今後五年以内に承継計画を提出して十年以内に実際に承継を行う中小企業を対象にして、対象株式数、猶予割合の拡大、それから雇用案件の弾力化など様々な対応がなされていくということとなっていますけれども、この事業承継税制については、近年数次にわたって使い勝手を良くする、そういう改正が重ねられてきておりますけれども、また一方で
まず、現行制度で申しますと、納税猶予の対象となる株式数には三分の二の上限がある、それから、相続税の猶予割合は八〇%になっている、これを掛け合わせますと五三%となるわけでございますけれども、改正後につきましては、この猶予割合、上限を撤廃しまして、納税猶予割合を一〇〇%にする、これによりまして、承継時の税負担がゼロになるということでございます。
我が国を代表する自動車メーカーであるトヨタ自動車につきましても、発行済み株式数の五・五%を保有する第二位の大株主がGPIFでありますから、このように、我が国の株式市場における日銀及びGPIFの存在感というのは非常に大きなものだと認識しているわけであります。
GPIFについても、有価証券報告書において企業が公表しています株式の状況というのは、所有株式数が資産管理機関名で開示されているケースも多い。 そうした事情から、お尋ねのありました日銀のETF及びGPIFが事実上の筆頭株主になっている企業数、企業名ということは、把握しますことがなかなか困難であるということを御理解いただきたいというふうに考えております。
これは、固定株、すなわち安定株主の保有株や持ち合い株などの株式を除いた市場で取引されている株、すなわち発行済み株式数から固定株数を引いたものをベースとしたもので試算をしたものであろうと思われております。これは、平成二十六年度末であれば七・六%ということになるということでございます。
いずれにしましても、持ち合い云々は別にしましても、現在、銀行等の保有株式数は相当程度減少をしてきているというのは皆様方の認識にあると思うんですが、そういった状況の中においてこの買い取りを続けていく、継続する必要性について、これも基本的なところでございますが、金融庁にお聞きしたいと思います。
そして、平成二十一年七月以降、これは過去の国会における御審議等も踏まえまして、例えば、買い取り時の株式数と買い取り実績額を、銀行等が保有する部分、あるいは、それに対応する事業会社などが持っておりました持ち合い株式部分に分けて、それぞれの合計額を開示するですとか、あるいは、業種別の株式等の保有残高の開示、さらに、株式等の処分につきましても、処分時の株式数、処分実績額を、市場売却分、自社株取得、あるいは
この見積価額における運用上の手当てといたしましては、例えば、土地建物につきましては地方税務当局から提出される固定資産税評価額や、非上場株式については直近の貸借対照表上の純資産額を単純に株式数で割ったもの、こういったものを簡便な方法で今度記載を認めるということとしておりまして、提出者の事務負担が過重にならないように手当てをする方向で検討しております。
衆議院予算委員会においては、株式上場の際の初回の売却株式数は一〇%から一五%程度になるとの見通しも日本郵政の西室社長から示されたところであります。
会社法では、一番上のところに書いてございますように、原則的な考え方として、会社が発行可能な株式数は実際に発行している株式数の四倍までという決まりがございます。しかしながら、一番左上の枠組みを御覧いただきますと、現行法の仕組みでは、株式併合で発行している株式が減少した場合には、発行可能な株式数はそれに応じて減るわけではなくてそのままで変わらないという、現在そういう仕組みになっております。
先生御指摘のとおりでございまして、例えばでございますけれども、株式数比例配分方式といった配当金の受領方法の選択をすることが必要になります。
○大熊委員 評価の物差しそのものについても、通常、こういういわゆる再生ファンド系、広く言うとバイアウトファンド系というのは企業価値の算定をやるわけでございまして、単純な純資産、あるいは上場していたら、きょう千円だったら、千円掛ける発行済み株式数、企業価値ですと純有利子負債を足すわけなんですが、こうじゃなくて、DCFでやるか、類似会社方式でやるか、参考として純資産も見ますけれども、こういう方式でやるのが
各社とも同様でございますが、国土交通大臣が株式数、議決権数で九九・九五%、財務大臣が〇・〇五%という内訳になってございます。
○穀田委員 そうすると、総株式数でいいますと一億八千万株強ですから、六千八百七十億円になる勘定で、約二倍近くなる。 そうすると、日航の支援は、企業再生支援機構が総額三千五百億円を二〇一〇年十二月一日に出資した。これに対して、日航は第三者割り当て増資として一億七千五百万株、二千円で発行しています。このほか、二〇一〇年十二月二十四日に二千株、四百万円。